熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
ですから、五十五年十二月二十七日付基発第六百四十二号で通達されましたつまり二七通達でありますが、その基本は、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図り、あわせて交通事故の防止に資するため、自動車運転者の労働条件の最低基準を定めた、つまり二七通達でありますが、これが守られていないという事態が明らかになっているのであります。
ですから、五十五年十二月二十七日付基発第六百四十二号で通達されましたつまり二七通達でありますが、その基本は、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図り、あわせて交通事故の防止に資するため、自動車運転者の労働条件の最低基準を定めた、つまり二七通達でありますが、これが守られていないという事態が明らかになっているのであります。
1(1)について 国は、労働災害に関する訴訟等の動向を踏まえ、 1)平成七年二月一日付基発第三八号通達で、過労死の認定基準となっている「脳欠陥患者及び虚血性心疾患等の認定基準」を改正した。また、平成八年一月二十二日付基発第三〇号通達により「不整脈による突然死等」を労災補償の対象とするなど、過労死の労災適用への認定緩和を図っている。